戸建住宅アフターサービス規準
- 平成12年7月14日開催の当協会理事会において、戸建住宅アフターサービス規準(昭和52年策定。平成5年改定版)の改定を承認しました。
また令和2年4月施行の民法(債権法)改正で、「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」として整理されましたが、本規準は変わりません。当協会では「アフターサービスは、契約不適合の有無にかかわらず、アフターサービス規準上の一定の不具合があれば、一定の期間、無償修補を行うことを約した付随契約である」と位置づけております。 - 平成5年の改定により、屋根、外壁、柱、はり、床および基礎の構造強度に影響を及ぼす著しい変形・亀裂・破損ならびに屋根および外壁の防水についてアフターサービス期間が10年間とされており、平成12年4月1日施行の住宅品質確保促進法による10年間の瑕疵担保責任との整合性は既に図られておりましたので、今回の改定はその他のアフターサービスに関する小幅な改定と項目の表現・分類や体裁の変更にとどまりました。なお、改定規準は、平成12年9月1日以降の工事発注分から適用されます。
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